障害年金と障害者手帳、少し違います。
障害年金の請求の際に障害者手帳が必要かどうかなどのお話しが出てくることがあります。
等級に関して、障害者手帳では2級なので同じように障害年金も2級に値しないかといわれますが、ここの等級に関しては連動しておりませんのでご注意ください。
障害年金は「国の年金制度」障害者手帳は「地方自治体の発行しているサービスを受けることのできるもの」ですので全く別物です。
ですので、障害者手帳では1級でも、障害年金では3級に値するものなどの違いが多数存在しています。
・障害年金の窓口は、年金機構
・障害者手帳の窓口は、市役所
となっております。
それぞれが受けることのできるサービス内容、社会保障内容は違っておりますのでご注意ください。