若年性認知症・アルツハイマーの障害年金
通常アルツハイマーになる方は高齢の方が多いですが、若い方にも起こりうる病気です。記憶力の著しい低下が起こる病気です。
障害年金の請求に必要な初診日の証明をしなければなりません。64歳以下の時点で初診日と障害認定日で障害等級に当てはまっている必要があります。
他の障害年金と比較して、病気の発症の年齢が高いことも多いので、初診日等はしっかり確認しておかなければなりません。
日常生活へどの程度の支障があるかが審査の機銃となります。
1級:高度の認知障害、人格変化がある、常時介護の必要な方
2級:認知障害や人格変化等が極めてアクラかな、日常生活に著しい制限のある方。
3級:精神神経症状があり労働に制限のある人、認知障害のよる労働への制限があるかた
障害手当金:認知障害で就労に制限がある場合
詳しくは障害年金に詳しい社労士にご相談ください。
障害年金における診断書の重要性
障害年金における、最も重要な部分が診断書の作成です。
ある意味障害年金の審査は、診断書でほぼ判断されてしまうのです。
診断書の出来次第で結果に大きな違いが起きてしまうのですが、
診断書の認識に医師と審査官の間で大きな差があるのが、現実です。まず診断書には病状、治療経過はもちろんですが、生活状況、労働能力、普段の生活における障害の影響など、医師の目に届かない箇所の説明も必要です。ですので医師には細かいことをしっかりと伝えておく必要があります。特に社労士がいれば、どういった部分が制度上の重視されるポイントかなどを医師にも患者側にも伝えることができ、診断書の内容が大幅に良くなります。
障害年金の制度と医療に対しての知識の両方がなければ、障害年金の申請は難しくなってしまいます。
障害年金について詳しく知りたい方は
大阪・堺障害年金相談室までお気軽にどうぞ
障害年金の請求には
障害年金の請求のために必要な要件があります。
1.初診日の証明
2.初診日に加入している年金
3.保険料の納付要件を満たしている
4.障害の状態が、加入年金の定める障害等級に該当している
初診日の証明は、障害年金のキモの部分となり、最初に直面する山場です。この証明から障害年金の受給金額基準が導き出されます。
請求にはほかにも必要な書類がありますが、もうひとつの重要な書類は、医師の診断書です。この診断書が障害年金における、最大のポイントです。しっかりとした診断書なしにはまず審査は通らないでしょう。
しっかりした診断書の作成には、しっかりと患者さんの障害状況の判断とそれを正確に反映した診断書が必要ですが、それに加えて、障害年金に深い造詣がなければ、審査に通ることは出来ません。
このように、医療と制度のどちらも十分に診断書の内容に反映できていないと、正しく障害年金の受給は出来ません。