堺・大阪障害年金blog

障害年金について大阪・堺障害年金相談室が書いていきます。

障害年金で変わった大事なことのお話し。

障害年金の請求時に必要な重要項目、「初診日」についての取り扱い方です。

 

通常、初診日野証明に「受信状況等証明書」などの書類を用意します。

しかしすでに廃院になっていたり、過去のカルテを廃棄していたりなど証明が非常に困難でした。

こんな時の最後の切り札が、「第三者証明」といわれるもので、こちらを取得することで、初診日を証明できました。しかし20歳以降に初診日がある場合にはこちらを適応することができませんでした。

しかし平成27年度の10月より初診日証明に「第三者証明」と「他に参考になる資料」があれば初診日の証明とすることが可能になりました。

 

そもそも第三者とは、親族ではない複数の人間を指し、証明を得ることが非常に困難でした。しかしながらこの改正以降は、資料の信ぴょう性が高ければ単数でも証明として認められます。

診察券や入院の記録など客観性のあるものであれば資料として認められますので、大きく幅が広がったものと考えられます。

 

また20歳以前に初診日がある方に関しては、第三者証明だけでも総合的に判断され初診日が認められるケースもあります。

 

このように改正は定期的にございますので、社労士は日々勉強し対応できるように努力しています。