堺・大阪障害年金blog

障害年金について大阪・堺障害年金相談室が書いていきます。

社労士に頼むメリットは?デメリット以上のものがある。

障害年金は【病気】や【怪我】などによって、労働や日常生活において【制限】のある方に【生活の支え】として支給される制度です。そのため、申請者は支障の原因や状態を証明する必要があります。申請は自身で行うことが可能ですが、【診断書】を医師に作成してもらい、【申立書】を自身で書いていただきます。また他にも【初診日】を証明し、病気の因果関係を明らかにします。

 

障害年金の請求の難しさ

障害年金の請求時に社労士にお願いする【メリット】は大きく、専門家にサポートしてもらわなければ審査に落とされることが多いです。というのも障害年金には【独特の審査基準】があり、それを理解しておかなければなりません。また基本的姿勢として支払わなくていい人間には支払わないものですので、診断書と申立書の【内容が違った】り日常生活や労働における【支障が伝わらない書き方】、初診日を正確に証明できていなかったりするとすぐに落とされるか、障害の等級が本来の等級よりも低いものになってしまう可能性があります。一度申請して決定されてしまった結果は覆すための難易度が高くなってしまい、時間がかかってしまいますので、そういったことにならないように、最初の申請はしっかりとしたほうがいいです。

①診断書

「診断書」はお医者様に作成していただくものですが、ここの内容が障害年金の独特の審査基準とかけ離れている場合があります。診断書は【最重要の項目】ですので、しっかりと医師の方が【障害年金の考え方】を理解して作成する必要があります。

②初診日の証明

初診日は障害の因果関係を証明するために必要な事項で、原因を遡って行くと、十数年前だったケースもあります。その際に証明できる「カルテ」「診察記録」などの書類が破棄されていたり、病院自体が廃院になっていたりする場合がありますので、時間と手間がかかってしまう場合があります。

最後に

【時間と労力】のかかってしまう初診日、診断書の入手のために、何度もいろいろな場所に足を運ぶのはかなりつらいことだと思います。また内容に関しても【専門性】が高く内容が難しいことが多いです。

社労士の多くが無料相談を実施していることが多く、ぜひそういったものを活用してみてください。