障害年金の他の年金との調整。
年金には老齢年金・障害年金・遺族年金など様々なものがあります。
年金は基本的に支給事由が異なるものの場合は、二重でもらえません(1人1年金の原則)。この場合は、65歳未満ですと、障害年金・遺族年金どちらか金額の大きいほうが適用され、65歳以上だと特例として、障害基礎年金と老齢厚生年金遺族厚生年金は併給が可能です。
また、厚生年金の場合、障害者には特例制度があり、特例支給の老齢厚生年金で受けられると金額が高くなることがあります。
障害者特例年金に関してはいくつかの規制緩和もありましたので、詳しくは当事務所までご相談ください。
また、障害年金と雇用保険の基本手当との調整はありませんので、障害年金を受給しながら求職活動には問題ないのでご安心ください。