障害年金の額改定請求。
障害年金を受給されている方で、症状が重症化した方は額改定請求を行うことができます。
これは障害年金は、障害の程度によって年金の等級、ひいては金額が変わってきますので、症状が重くなってきた場合は申し立てを行うことが大事です。
注意事項としては①年金を受ける権利が発生した日から1年が経過していること。②障害の程度の審査を受けてから1年が経過していること。
この2点が必要です。
ただし、65歳以上の方は条件が整わなければ、改定請求ができませんので注意してください。
また、数値で確認することができる視力・聴力障害や客観的に判断ができる四肢の欠如、透析、肛門などを人工物にした障害に関しては、その限りではありません。
障害年金の2級における「永久認定」を受けておられる方は、額改定をされる際には、再審査において2級の「有期認定」になってしまう可能性がございますので、よくお考えください。
額改定請求は再審査請求と合わせて行うこともあり、このあたりもご説明させていただきますので、もし不安な場合は、社労士にご相談ください。