障害年金における再審査請求(不服申し立て)について
障害年金の審査には再審査請求が認められていますが、申請の難易度は障害年金の請求よりはるかに厳しい内容となっています。また時間がかかるので、申請には注意が必要です。
①新規に申請(裁定請求)したが不支給決定になった、もしくは期待していた等級で承認されなかった、
②更新の診断書を提出したが、等級が下がったもしくは不支給になってしまった、
③障害が重くなり等級アップの申請(額改定請求)を行ったが成果が上がらなかった場合等、
不服申し立ての手続き(審査請求及び再審査請求)を行うしくみがあります。
注意点
不服申し立てを行う際には論点が重要で、ポイントがずれていれば、いくら力説しても承認をいただく(容認)ことはありません。
再審査請求には診断書のコピー、年金機構の通知書が必要となっていますのでご相談の際はお持ちになってください。
よく不支給となっている場合で多いのが、診断書の内容が実際の病状よりも軽症に書かれている場合です。これは本当に多くみられます。
再審査請求をお考えの方は、そのまま再審査請求ではなく、新規に請求をしたほうがうまくいく場合がございますので社労士にご相談ください。