緑内障・白内障・網膜はく離、網膜色素変性症、糖尿からの網膜症、外傷などで申請が可能です。
初診日、納付要件は通常のものと同じになります。
視力測定はコンタクト、メガネ等の矯正をして行い
1級両目の視力の和が0.04以下
2級0.05~0.08
3級両眼ともに0.1以下
のものになります。
また視野、眼球の機能障害なども年金対象となります。
カルテ入手、診断書作成、などややこしい障害年金の請求ですが、専門の社労士に頼めば申請の時間の短縮、手間が大きく減る、受給確率が格段に上がるので、ぜひ専門家に頼んでください。
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