堺・大阪障害年金blog

障害年金について大阪・堺障害年金相談室が書いていきます。

若年性認知症・アルツハイマーの障害年金

通常アルツハイマーになる方は高齢の方が多いですが、若い方にも起こりうる病気です。記憶力の著しい低下が起こる病気です。

 

障害年金の請求に必要な初診日の証明をしなければなりません。64歳以下の時点で初診日と障害認定日で障害等級に当てはまっている必要があります。

他の障害年金と比較して、病気の発症の年齢が高いことも多いので、初診日等はしっかり確認しておかなければなりません。

日常生活へどの程度の支障があるかが審査の機銃となります。

1級:高度の認知障害、人格変化がある、常時介護の必要な方

2級:認知障害や人格変化等が極めてアクラかな、日常生活に著しい制限のある方。

3級:精神神経症状があり労働に制限のある人、認知障害のよる労働への制限があるかた

障害手当金:認知障害で就労に制限がある場合

 

詳しくは障害年金に詳しい社労士にご相談ください。