堺・大阪障害年金blog

障害年金について大阪・堺障害年金相談室が書いていきます。

障害年金の請求には

障害年金の請求のために必要な要件があります。

1.初診日の証明

2.初診日に加入している年金

3.保険料の納付要件を満たしている

4.障害の状態が、加入年金の定める障害等級に該当している

初診日の証明は、障害年金のキモの部分となり、最初に直面する山場です。この証明から障害年金の受給金額基準が導き出されます。

請求にはほかにも必要な書類がありますが、もうひとつの重要な書類は、医師の診断書です。この診断書が障害年金における、最大のポイントです。しっかりとした診断書なしにはまず審査は通らないでしょう。

しっかりした診断書の作成には、しっかりと患者さんの障害状況の判断とそれを正確に反映した診断書が必要ですが、それに加えて、障害年金に深い造詣がなければ、審査に通ることは出来ません。

このように、医療と制度のどちらも十分に診断書の内容に反映できていないと、正しく障害年金の受給は出来ません。