堺・大阪障害年金blog

障害年金について大阪・堺障害年金相談室が書いていきます。

障害者の苦労、と家族の苦労。障害年金による手助けがあります。

障害年金は難しい】

確かにそうです。請求時にある審査の厳しさや、書類作成の手間、質の問題、要件を満たすために探し回る(初診日の証明)。

障害者の方ももちろんですが、家族の方にも大変さはあります。苦しいと思うこともあります、そういった方たちのサポートを根底にもち、障害年金の申請に取り組んでいます。

障害年金の請求を成功させるには、さまざまな方のサポートが必要になります。

年金事務所、担当のお医者様、看護師さん、初診のお医者様、ご家族、周りの方などの協力が必要になってきます。社労士もそこにいるかもしれません。

関わり方は変わってきますが、しっかりと協力してもらわなければ障害年金の請求が難しいものになってきてしまいます。当然ですが、それぞれの方で障害年金に対しての認識が大きく違いますので、年金事務所の方でも言うことがバラバラの場合があります。

病気の基礎知識と障害年金の制度、ポイントを把握している社労士に委任してみてはいかがでしょうか。

確かに自身でもできる案件や、人によっては大丈夫な方もいますが、大多数の方は難しいと思います。

無料相談もしていますので、1度相談されてから、自身でやってみてもいいかもしれません。(私は自身で申請はおススメしませんが)

内容によっては社労士が絶対にいたほうがいい案件もありますので、よく考えて申請の方法を検討してみてください。

大阪府内・堺市の近隣の方で障害年金の申請をお考えの方は1度HPをご覧になってみてください。

障害年金の他の年金との調整。

年金には老齢年金・障害年金・遺族年金など様々なものがあります。

年金は基本的に支給事由が異なるものの場合は、二重でもらえません(1人1年金の原則)。この場合は、65歳未満ですと、障害年金・遺族年金どちらか金額の大きいほうが適用され、65歳以上だと特例として、障害基礎年金と老齢厚生年金遺族厚生年金は併給が可能です。

また、厚生年金の場合、障害者には特例制度があり、特例支給の老齢厚生年金で受けられると金額が高くなることがあります。

障害者特例年金に関してはいくつかの規制緩和もありましたので、詳しくは当事務所までご相談ください。

また、障害年金雇用保険の基本手当との調整はありませんので、障害年金を受給しながら求職活動には問題ないのでご安心ください。

 

障害年金のご相談は大阪・堺障害年金相談室にお気軽にどうぞ。

 

 

 

障害年金の額改定請求。

障害年金を受給されている方で、症状が重症化した方は額改定請求を行うことができます。

これは障害年金は、障害の程度によって年金の等級、ひいては金額が変わってきますので、症状が重くなってきた場合は申し立てを行うことが大事です。

注意事項としては①年金を受ける権利が発生した日から1年が経過していること。②障害の程度の審査を受けてから1年が経過していること。

この2点が必要です。

ただし、65歳以上の方は条件が整わなければ、改定請求ができませんので注意してください。

また、数値で確認することができる視力・聴力障害や客観的に判断ができる四肢の欠如、透析、肛門などを人工物にした障害に関しては、その限りではありません。

障害年金の2級における「永久認定」を受けておられる方は、額改定をされる際には、再審査において2級の「有期認定」になってしまう可能性がございますので、よくお考えください。

額改定請求は再審査請求と合わせて行うこともあり、このあたりもご説明させていただきますので、もし不安な場合は、社労士にご相談ください。

障害年金における再審査請求(不服申し立て)について

障害年金の審査には再審査請求が認められていますが、申請の難易度は障害年金の請求よりはるかに厳しい内容となっています。また時間がかかるので、申請には注意が必要です。

 

①新規に申請(裁定請求)したが不支給決定になった、もしくは期待していた等級で承認されなかった、
②更新の診断書を提出したが、等級が下がったもしくは不支給になってしまった、
③障害が重くなり等級アップの申請(額改定請求)を行ったが成果が上がらなかった場合等、
不服申し立ての手続き(審査請求及び再審査請求)を行うしくみがあります。

注意点

不服申し立てを行う際には論点が重要で、ポイントがずれていれば、いくら力説しても承認をいただく(容認)ことはありません。

再審査請求には診断書のコピー、年金機構の通知書が必要となっていますのでご相談の際はお持ちになってください。

 

よく不支給となっている場合で多いのが、診断書の内容が実際の病状よりも軽症に書かれている場合です。これは本当に多くみられます。

 

再審査請求をお考えの方は、そのまま再審査請求ではなく、新規に請求をしたほうがうまくいく場合がございますので社労士にご相談ください。

 

視力障害での障害年金は。

緑内障白内障・網膜はく離、網膜色素変性症、糖尿からの網膜症、外傷などで申請が可能です。

初診日、納付要件は通常のものと同じになります。

 

視力測定はコンタクト、メガネ等の矯正をして行い

1級両目の視力の和が0.04以下

2級0.05~0.08

3級両眼ともに0.1以下

のものになります。

また視野、眼球の機能障害なども年金対象となります。

 

カルテ入手、診断書作成、などややこしい障害年金の請求ですが、専門の社労士に頼めば申請の時間の短縮、手間が大きく減る、受給確率が格段に上がるので、ぜひ専門家に頼んでください。

 

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人工透析で障害年金請求。

人工透析をされている方で障害年金請求をされる方は、【初診日】の証明に苦労される方が多いです。

そもそも初診日とは、障害の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日のことで、人工透析は腎臓の障害が原因です。通常の腎機能の障害はゆっくりと進行していくことが多いので、初診日がかなり昔だった場合なども多く、すでに廃業してしまっていたり、カルテを処分していたりしている場合もあります。ですので初診日の確定作業が困難な場合もありますので、第三者証明をとるなどの対策が必要な場合があります。

初診日の確定作業は多くの困難がありますので、専門の社労士の手助けを借りたほうが、時間と手間が大きく減り、障害年金の受給確立も高まります。

 

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発達障害の障害年金

発達障害には様々で、「アスペルガー症候群」「自閉症」「学習機能障害」「注意欠陥多動性障害ADHD)」などの病名があるのです。審査のポイントは日常生活や就労に支障が出ているかどうか、知的障害を伴っているかなどがポイントになります。

発達障害で知的障害を伴っていない場合は、初診日の確定をしなければならず、またてんかんなどの別疾患のある方は、そちらの初診日の証明などの必要がある場合があります。

 

診断書の作成には精神用のものを使用し、小児科や精神科の先生に記入してもらいます。