障害年金における再審査請求(不服申し立て)について
障害年金の審査には再審査請求が認められていますが、申請の難易度は障害年金の請求よりはるかに厳しい内容となっています。また時間がかかるので、申請には注意が必要です。
①新規に申請(裁定請求)したが不支給決定になった、もしくは期待していた等級で承認されなかった、
②更新の診断書を提出したが、等級が下がったもしくは不支給になってしまった、
③障害が重くなり等級アップの申請(額改定請求)を行ったが成果が上がらなかった場合等、
不服申し立ての手続き(審査請求及び再審査請求)を行うしくみがあります。
注意点
不服申し立てを行う際には論点が重要で、ポイントがずれていれば、いくら力説しても承認をいただく(容認)ことはありません。
再審査請求には診断書のコピー、年金機構の通知書が必要となっていますのでご相談の際はお持ちになってください。
よく不支給となっている場合で多いのが、診断書の内容が実際の病状よりも軽症に書かれている場合です。これは本当に多くみられます。
再審査請求をお考えの方は、そのまま再審査請求ではなく、新規に請求をしたほうがうまくいく場合がございますので社労士にご相談ください。
人工透析で障害年金請求。
人工透析をされている方で障害年金請求をされる方は、【初診日】の証明に苦労される方が多いです。
そもそも初診日とは、障害の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日のことで、人工透析は腎臓の障害が原因です。通常の腎機能の障害はゆっくりと進行していくことが多いので、初診日がかなり昔だった場合なども多く、すでに廃業してしまっていたり、カルテを処分していたりしている場合もあります。ですので初診日の確定作業が困難な場合もありますので、第三者証明をとるなどの対策が必要な場合があります。
初診日の確定作業は多くの困難がありますので、専門の社労士の手助けを借りたほうが、時間と手間が大きく減り、障害年金の受給確立も高まります。
若年性認知症・アルツハイマーの障害年金
通常アルツハイマーになる方は高齢の方が多いですが、若い方にも起こりうる病気です。記憶力の著しい低下が起こる病気です。
障害年金の請求に必要な初診日の証明をしなければなりません。64歳以下の時点で初診日と障害認定日で障害等級に当てはまっている必要があります。
他の障害年金と比較して、病気の発症の年齢が高いことも多いので、初診日等はしっかり確認しておかなければなりません。
日常生活へどの程度の支障があるかが審査の機銃となります。
1級:高度の認知障害、人格変化がある、常時介護の必要な方
2級:認知障害や人格変化等が極めてアクラかな、日常生活に著しい制限のある方。
3級:精神神経症状があり労働に制限のある人、認知障害のよる労働への制限があるかた
障害手当金:認知障害で就労に制限がある場合
詳しくは障害年金に詳しい社労士にご相談ください。