人工透析で障害年金請求。
人工透析をされている方で障害年金請求をされる方は、【初診日】の証明に苦労される方が多いです。
そもそも初診日とは、障害の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日のことで、人工透析は腎臓の障害が原因です。通常の腎機能の障害はゆっくりと進行していくことが多いので、初診日がかなり昔だった場合なども多く、すでに廃業してしまっていたり、カルテを処分していたりしている場合もあります。ですので初診日の確定作業が困難な場合もありますので、第三者証明をとるなどの対策が必要な場合があります。
初診日の確定作業は多くの困難がありますので、専門の社労士の手助けを借りたほうが、時間と手間が大きく減り、障害年金の受給確立も高まります。
若年性認知症・アルツハイマーの障害年金
通常アルツハイマーになる方は高齢の方が多いですが、若い方にも起こりうる病気です。記憶力の著しい低下が起こる病気です。
障害年金の請求に必要な初診日の証明をしなければなりません。64歳以下の時点で初診日と障害認定日で障害等級に当てはまっている必要があります。
他の障害年金と比較して、病気の発症の年齢が高いことも多いので、初診日等はしっかり確認しておかなければなりません。
日常生活へどの程度の支障があるかが審査の機銃となります。
1級:高度の認知障害、人格変化がある、常時介護の必要な方
2級:認知障害や人格変化等が極めてアクラかな、日常生活に著しい制限のある方。
3級:精神神経症状があり労働に制限のある人、認知障害のよる労働への制限があるかた
障害手当金:認知障害で就労に制限がある場合
詳しくは障害年金に詳しい社労士にご相談ください。
障害年金における診断書の重要性
障害年金における、最も重要な部分が診断書の作成です。
ある意味障害年金の審査は、診断書でほぼ判断されてしまうのです。
診断書の出来次第で結果に大きな違いが起きてしまうのですが、
診断書の認識に医師と審査官の間で大きな差があるのが、現実です。まず診断書には病状、治療経過はもちろんですが、生活状況、労働能力、普段の生活における障害の影響など、医師の目に届かない箇所の説明も必要です。ですので医師には細かいことをしっかりと伝えておく必要があります。特に社労士がいれば、どういった部分が制度上の重視されるポイントかなどを医師にも患者側にも伝えることができ、診断書の内容が大幅に良くなります。
障害年金の制度と医療に対しての知識の両方がなければ、障害年金の申請は難しくなってしまいます。
障害年金について詳しく知りたい方は
大阪・堺障害年金相談室までお気軽にどうぞ