堺・大阪障害年金blog

障害年金について大阪・堺障害年金相談室が書いていきます。

統合失調症で障害年金申請のお話。

 10代・20代の患者さんが多い統合失調症は、幻覚や妄想を伴う障害で、日常生活において障害が出てしまう病気です。

初診日に関して20歳以前の可能性も高い病気ですので、因果関係をしっかり確認し初診日を確定させていきます。

また、20歳以降の保険料の納付要件を満たしていない場合もありますので、しっかりとこのあたりも確認します。

 

統合失調症でほとんど働けないまま10年程経ってからの請求で1級に認定された方もいらっしゃいますので、まずはしっかりした病状と、日常生活への影響を申請すれば認定が受けられる方もいらっしゃいますので、ぜひ無料相談をしてみてください。

 

若年性認知症・アルツハイマーの障害年金

通常アルツハイマーになる方は高齢の方が多いですが、若い方にも起こりうる病気です。記憶力の著しい低下が起こる病気です。

 

障害年金の請求に必要な初診日の証明をしなければなりません。64歳以下の時点で初診日と障害認定日で障害等級に当てはまっている必要があります。

他の障害年金と比較して、病気の発症の年齢が高いことも多いので、初診日等はしっかり確認しておかなければなりません。

日常生活へどの程度の支障があるかが審査の機銃となります。

1級:高度の認知障害、人格変化がある、常時介護の必要な方

2級:認知障害や人格変化等が極めてアクラかな、日常生活に著しい制限のある方。

3級:精神神経症状があり労働に制限のある人、認知障害のよる労働への制限があるかた

障害手当金:認知障害で就労に制限がある場合

 

詳しくは障害年金に詳しい社労士にご相談ください。

 

うつ病の診断書

うつ病障害年金請求ですが、精神科や心療内科の専門医に診断書を作成してもらう必要があります。

診断書の作成は、うつ病などは障害状態の説明が正確ではないことがあるということです。それは審査官との認識のギャップがあるせいです。

ここのギャップのことをしっかりと理解していないことが、障害年金の受給に大きく影響してきます。これが社労士にお願いしたほうがいい一番の理由です。

 

しっかりと障害年金の仕組みを理解し、経験のある社労士にお願いしたほうがスムーズにことがすすみますし、しっかりとした内容のものになるのではないでしょうか。

障害年金の無料相談は 

大阪・堺障害年金相談室にご相談ください。

障害年金における診断書の重要性

障害年金における、最も重要な部分が診断書の作成です。

ある意味障害年金の審査は、診断書でほぼ判断されてしまうのです。

診断書の出来次第で結果に大きな違いが起きてしまうのですが、

診断書の認識に医師と審査官の間で大きな差があるのが、現実です。まず診断書には病状、治療経過はもちろんですが、生活状況、労働能力、普段の生活における障害の影響など、医師の目に届かない箇所の説明も必要です。ですので医師には細かいことをしっかりと伝えておく必要があります。特に社労士がいれば、どういった部分が制度上の重視されるポイントかなどを医師にも患者側にも伝えることができ、診断書の内容が大幅に良くなります。

障害年金の制度と医療に対しての知識の両方がなければ、障害年金の申請は難しくなってしまいます。

障害年金について詳しく知りたい方は

大阪・堺障害年金相談室までお気軽にどうぞ

 

障害年金の請求には

障害年金の請求のために必要な要件があります。

1.初診日の証明

2.初診日に加入している年金

3.保険料の納付要件を満たしている

4.障害の状態が、加入年金の定める障害等級に該当している

初診日の証明は、障害年金のキモの部分となり、最初に直面する山場です。この証明から障害年金の受給金額基準が導き出されます。

請求にはほかにも必要な書類がありますが、もうひとつの重要な書類は、医師の診断書です。この診断書が障害年金における、最大のポイントです。しっかりとした診断書なしにはまず審査は通らないでしょう。

しっかりした診断書の作成には、しっかりと患者さんの障害状況の判断とそれを正確に反映した診断書が必要ですが、それに加えて、障害年金に深い造詣がなければ、審査に通ることは出来ません。

このように、医療と制度のどちらも十分に診断書の内容に反映できていないと、正しく障害年金の受給は出来ません。

 

 

障害年金の初診日

「初診日」という障害年金を請求する症状で初めて医療機関を受診した日です。障害年金の内容にかかわる重要な日です。この日の加入年金が何であるかによって、障害年金の種類が決まります。

国民年金だったら、障害基礎年金

厚生年金だったら、障害厚生年金

というようになり、原則として、医療機関に証明してもらう必要があります。

これが少しでも曖昧だったら、審査に大きく影響します。

また初診日がかなり昔の場合も考えられ、カルテが残っていない、診療した医療機関が閉鎖している場合も考えられますので、早めの特定をしておけば、後々請求する時にスムーズに審査が進みます。

 

 

 

難しい障害年金の請求

障害年金の受給申請ですが、はっきり言って難しいものです。

障害年金の仕組み、等級、初診日の証明、正確な障害状態を反映している医師の診断書が必要です。

特に初診日の証明と診断書は申請をする上で、大変重要なものになります。

初診日の証明はかなり昔まで遡ることもあり、しっかりしたヒアリングをすることが出来れば、特定出来る可能性が高くなります。

そのために、医療、障害年金制度に精通している社労士のサポートを受けたほうが、スムーズに、年金受給額も正確に、受給確立も上がります。