堺・大阪障害年金blog

障害年金について大阪・堺障害年金相談室が書いていきます。

障害年金の請求には

障害年金の請求のために必要な要件があります。

1.初診日の証明

2.初診日に加入している年金

3.保険料の納付要件を満たしている

4.障害の状態が、加入年金の定める障害等級に該当している

初診日の証明は、障害年金のキモの部分となり、最初に直面する山場です。この証明から障害年金の受給金額基準が導き出されます。

請求にはほかにも必要な書類がありますが、もうひとつの重要な書類は、医師の診断書です。この診断書が障害年金における、最大のポイントです。しっかりとした診断書なしにはまず審査は通らないでしょう。

しっかりした診断書の作成には、しっかりと患者さんの障害状況の判断とそれを正確に反映した診断書が必要ですが、それに加えて、障害年金に深い造詣がなければ、審査に通ることは出来ません。

このように、医療と制度のどちらも十分に診断書の内容に反映できていないと、正しく障害年金の受給は出来ません。

 

 

障害年金の初診日

「初診日」という障害年金を請求する症状で初めて医療機関を受診した日です。障害年金の内容にかかわる重要な日です。この日の加入年金が何であるかによって、障害年金の種類が決まります。

国民年金だったら、障害基礎年金

厚生年金だったら、障害厚生年金

というようになり、原則として、医療機関に証明してもらう必要があります。

これが少しでも曖昧だったら、審査に大きく影響します。

また初診日がかなり昔の場合も考えられ、カルテが残っていない、診療した医療機関が閉鎖している場合も考えられますので、早めの特定をしておけば、後々請求する時にスムーズに審査が進みます。

 

 

 

難しい障害年金の請求

障害年金の受給申請ですが、はっきり言って難しいものです。

障害年金の仕組み、等級、初診日の証明、正確な障害状態を反映している医師の診断書が必要です。

特に初診日の証明と診断書は申請をする上で、大変重要なものになります。

初診日の証明はかなり昔まで遡ることもあり、しっかりしたヒアリングをすることが出来れば、特定出来る可能性が高くなります。

そのために、医療、障害年金制度に精通している社労士のサポートを受けたほうが、スムーズに、年金受給額も正確に、受給確立も上がります。