堺・大阪障害年金blog

障害年金について大阪・堺障害年金相談室が書いていきます。

障害年金の初診日

「初診日」という障害年金を請求する症状で初めて医療機関を受診した日です。障害年金の内容にかかわる重要な日です。この日の加入年金が何であるかによって、障害年金の種類が決まります。

国民年金だったら、障害基礎年金

厚生年金だったら、障害厚生年金

というようになり、原則として、医療機関に証明してもらう必要があります。

これが少しでも曖昧だったら、審査に大きく影響します。

また初診日がかなり昔の場合も考えられ、カルテが残っていない、診療した医療機関が閉鎖している場合も考えられますので、早めの特定をしておけば、後々請求する時にスムーズに審査が進みます。

 

 

 

難しい障害年金の請求

障害年金の受給申請ですが、はっきり言って難しいものです。

障害年金の仕組み、等級、初診日の証明、正確な障害状態を反映している医師の診断書が必要です。

特に初診日の証明と診断書は申請をする上で、大変重要なものになります。

初診日の証明はかなり昔まで遡ることもあり、しっかりしたヒアリングをすることが出来れば、特定出来る可能性が高くなります。

そのために、医療、障害年金制度に精通している社労士のサポートを受けたほうが、スムーズに、年金受給額も正確に、受給確立も上がります。