堺・大阪障害年金blog

障害年金について大阪・堺障害年金相談室が書いていきます。

障害年金の相談をしたい場合の窓口。

障害年金を受給したい、申請したいがやり方がわからないなど、まずは相談したいと思われるかと思いますが、大阪でいえば日本年金機構の直営の窓口や社会保険労務士連合会の運営している相談センターが12か所ほどあります。

 

しかし、対応してくれる職員によっては親身に相談に乗ってくれる方と事務的な対応の方と当然いらっしゃいますし、満足のいくまでの時間と内容のものかとなると絶対にそうとは言い切れません。

 

また加入している年金によって窓口が違いますので、そうした部分でも非常に分かりにくいこともございます。

障害年金は病状、初診日、など個人個人で大きくケースの違うものになりますので、専門的な知識と経験を持っている専門家に1度相談してください。

障害年金の誤解!

障害年金で多くの方が誤解していることがありますが、障害年金を受給した際に勘違いしていたものをまとめてみました。

 

障害年金を受給した場合、再就職が不利になることがある。との誤解がありましたが、障害年金の受給で再就職が不利になることはありません。

といいますのも、まず受給の事実がプライバシーに当たりますので、その情報を開示する必要はありませんので、知ることがないからです。

社会保険や確定申告などの際にも障害年金は非課税ですので影響はありません。

安心していただければと思います。

 

同様に生命保険や医療保険に関しては、病気自体が影響のあるものはありますが、障害年金が影響することはございません。

癌患者の増加と原因~障害年金の割合も増える

世界の先進国において「ガン」による死亡者数は日本でのみ増加しています。

日本の場合は、高齢化が進みそのために癌患者数が相対的に増加しているという側面もありますが、もうひとつの大きな特徴として「食生活」が考えられます。

通常、日本食は健康食というイメージが強いですが、実際に現代人が食べている食材はかつての日本人と比べてはるかに欧米化しています。肉や脂、砂糖、アルコールの摂取量の増加、逆に野菜や果物を摂取する量は圧倒的に下がってきています。

また運動不足、日本人の体質として欧米人よりも糖尿病になりやすい体質です。糖尿病は癌細胞の増殖の作用があるインスリンの血中濃度が高くなりますので癌リスクが高くなってしまいます。

 

予防にはいくつも方法がありますが、例としてはやはり食生活の改善が最重要です。栄養のバランスと整え野菜と果物を多く摂取し食べ過ぎ、お酒の飲み過ぎを控えることです。

また適度な運動は健康の基本となりますので是非実践してください。煙草も発がん性の高い可能性があるので極力吸わないようにしましょう。

 

どんなに注意しても癌やその他の病気になる可能性はありますので、未然の予防も大切ですが、早期発見も重要です。定期健診を行い早期に発見できれば大きな事態になる前に対処も可能です。

癌は非常につらい病気ですので、事前に防ぐ努力を行い、少しでも健康を維持しましょう。

 

障害年金の受給要件に当てはまる癌ですが、患者さんはとてもつらそうにしていますので、是非健康な方はそれを長期に維持できるように心がけた生活習慣を作りましょう。

障害年金の申請~厚生年金と共済年金の統一~

平成27年10月より、年金制度では厚生年金、共済年金の一元化が行われました。

共済年金とは公務員の方の年金であり、厚生年金と比較して大きく格差のある制度でした。

それらの格差を埋めるために一元化を行いました。

 

統合後の障害年金に関しては、障害共済年金の支給額は、厚生年金の支給額計算方法と同じです。ただし、職域加算額がございますので、少々金額は変わることになります。

 

手続きに関しては、共済の方は組合ごとに進め方が違います。

障害等級の審査を認定された方が診断書・申立書を提出し、その後書類の提出になります。

厚生年金や基礎年金の請求の場合は、それらをまとめて提出しますので、若干の違いがあります。

 

 

傷害共済年金は共済組合ごとに詳細を確認する必要がありますので、ご注意ください。

障害年金で変わった大事なことのお話し。

障害年金の請求時に必要な重要項目、「初診日」についての取り扱い方です。

 

通常、初診日野証明に「受信状況等証明書」などの書類を用意します。

しかしすでに廃院になっていたり、過去のカルテを廃棄していたりなど証明が非常に困難でした。

こんな時の最後の切り札が、「第三者証明」といわれるもので、こちらを取得することで、初診日を証明できました。しかし20歳以降に初診日がある場合にはこちらを適応することができませんでした。

しかし平成27年度の10月より初診日証明に「第三者証明」と「他に参考になる資料」があれば初診日の証明とすることが可能になりました。

 

そもそも第三者とは、親族ではない複数の人間を指し、証明を得ることが非常に困難でした。しかしながらこの改正以降は、資料の信ぴょう性が高ければ単数でも証明として認められます。

診察券や入院の記録など客観性のあるものであれば資料として認められますので、大きく幅が広がったものと考えられます。

 

また20歳以前に初診日がある方に関しては、第三者証明だけでも総合的に判断され初診日が認められるケースもあります。

 

このように改正は定期的にございますので、社労士は日々勉強し対応できるように努力しています。

 

 

障害年金と障害者手帳、少し違います。

障害年金の請求の際に障害者手帳が必要かどうかなどのお話しが出てくることがあります。

等級に関して、障害者手帳では2級なので同じように障害年金も2級に値しないかといわれますが、ここの等級に関しては連動しておりませんのでご注意ください。

障害年金は「国の年金制度」障害者手帳は「地方自治体の発行しているサービスを受けることのできるもの」ですので全く別物です。

ですので、障害者手帳では1級でも、障害年金では3級に値するものなどの違いが多数存在しています。

 

障害年金の窓口は、年金機構

障害者手帳の窓口は、市役所

となっております。

それぞれが受けることのできるサービス内容、社会保障内容は違っておりますのでご注意ください。

社労士に頼むメリットは?デメリット以上のものがある。

障害年金は【病気】や【怪我】などによって、労働や日常生活において【制限】のある方に【生活の支え】として支給される制度です。そのため、申請者は支障の原因や状態を証明する必要があります。申請は自身で行うことが可能ですが、【診断書】を医師に作成してもらい、【申立書】を自身で書いていただきます。また他にも【初診日】を証明し、病気の因果関係を明らかにします。

 

障害年金の請求の難しさ

障害年金の請求時に社労士にお願いする【メリット】は大きく、専門家にサポートしてもらわなければ審査に落とされることが多いです。というのも障害年金には【独特の審査基準】があり、それを理解しておかなければなりません。また基本的姿勢として支払わなくていい人間には支払わないものですので、診断書と申立書の【内容が違った】り日常生活や労働における【支障が伝わらない書き方】、初診日を正確に証明できていなかったりするとすぐに落とされるか、障害の等級が本来の等級よりも低いものになってしまう可能性があります。一度申請して決定されてしまった結果は覆すための難易度が高くなってしまい、時間がかかってしまいますので、そういったことにならないように、最初の申請はしっかりとしたほうがいいです。

①診断書

「診断書」はお医者様に作成していただくものですが、ここの内容が障害年金の独特の審査基準とかけ離れている場合があります。診断書は【最重要の項目】ですので、しっかりと医師の方が【障害年金の考え方】を理解して作成する必要があります。

②初診日の証明

初診日は障害の因果関係を証明するために必要な事項で、原因を遡って行くと、十数年前だったケースもあります。その際に証明できる「カルテ」「診察記録」などの書類が破棄されていたり、病院自体が廃院になっていたりする場合がありますので、時間と手間がかかってしまう場合があります。

最後に

【時間と労力】のかかってしまう初診日、診断書の入手のために、何度もいろいろな場所に足を運ぶのはかなりつらいことだと思います。また内容に関しても【専門性】が高く内容が難しいことが多いです。

社労士の多くが無料相談を実施していることが多く、ぜひそういったものを活用してみてください。